以前なら、エステサロンで気軽にアートメイクをした経験がある人もいるでしょう。
アートメイク施術者に特別な資格は必要なかったからです。
しかし、アートメイクによる医療トラブルが増加したことで、現在アートメイクの施術者は免許や資格が必要です。
具体的にどのような免許や資格が必要になるのか見ていきます。
必要なのは医師免許!
アートメイクは医療行為とされており、医師免許がなければ原則施術を行うことはできません。
もし、医師免許を持たない人がアートメイクの施術をした場合、罰金などの処罰を受けたり逮捕されたりすることがあります。
アートメイクは針を使って皮膚に色素を入れていくため、使用する器具を使い捨てのものにしたり滅菌処理を行ったりして、常に衛生管理を徹底することで感染症などのリスクを回避しなければなりません。
また、医療の知識がないと、アートメイク施術で肌に傷が残ってしまうような事故が発生しやすくなります。
そのため、医師免許を持つ人がカウンセリングや施術を行うクリニックでアートメイクを受けることが大切です。
看護師の免許でもOK!しかし可能な施術はどこまで?
アートメイクの施術を行うクリニックでは、看護師が施術を行うケースもあるでしょう。
看護師は保健師助産師看護師法と呼ばれる法律で、診療補助行為が認められています。
そのため、医師の指示のもとにおいて、看護師はアートメイクの施術を最後まで責任を持って行うことができます。
このような条件はありますが、看護師の免許があればアートメイク施術をすることは違法ではありません。
また、医師が常駐している医療機関でのアートメイクでは、施術時の痛みにそなえて看護師が麻酔クリームを使ったり、医師が皮下麻酔をしたりすることもあります。
施術後の肌トラブルが起きたとしても適切に対処してもらえるでしょう。さらに、アートメイクの形を修正したり、デザインのやり直しをしたりするときはレーザーを使うことがあります。
レーザー治療は医療行為であり、医師の指示のもとで行う必要があります。
看護師の免許があればアートメイクの施術や麻酔クリーム・レーザーの使用は可能ですが、医師の指示のもとという条件がつきます。
無許可とされるケースは?
エステサロン、美容サロンなどでアートメイクを施術しているケースがあります。
このような場合はどうでしょうか。
以前は特に問題になることはありませんでしたが、法律の改正などがあり、現状は医師免許を持つ人がいなければ無許可とみなされます。
たとえ看護師の免許を持つ人がいたとしても違法となり、摘発の対象になり得るでしょう。
また、個人で自宅開業する美容サロンなどでも同じことがいえます。看護師として豊富な経験があったとしても、医師免許がなければ無許可のアートメイク施術者です。
さらに気をつけたいのは、アートメイクは医療行為にあたるため使用する針や色素などは医師免許を持つ人以外は購入できません。
そのため、クリニックでアートメイクの施術を受けない限りは、使用する材料や器具についても安全であるという保障はないので注意しましょう。